●地域連携薬局
当薬局は熊本県知事より「地域連携薬局」の認定を受けています。
※地域連携薬局とは…
●健康サポート薬局
当薬局は、健康サポート薬局として届出をしています。
※健康サポート薬局とは…
●在宅緩和ケア対応薬局
当薬局は、在宅緩和ケア実施上必要とされる特定の機能要件を満足する保険薬局として、日本緩和医療薬学会の認証を受けています。
【つばめ薬局の管理及び運営に関する事項】
許可の区分の別:薬局 開設者:有限会社つばめ薬局
許可番号:第5010134号 許可年月日:令和2年11月19日
有効期間:令和4年1月1日 ~ 令和9年12月31日
所在地 熊本県玉名市岩崎12-1
管理薬剤師氏名:久保田忍
勤務する薬剤師:久保田忍、他3名(常勤3名、非常勤1名)
取り扱う一般用医薬品の区分:要指導医薬品・第1類医薬品・指定第2類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品
薬剤師:白衣(名札に氏名及び「薬剤師」と記載)
その他の勤務者:医務衣(名札に氏名を記載)
営業時間 8:30~18:00(月―金)・8:30~13:00(土)・休日:日・祝
相談時・緊急時の連絡先 0968-75-1331(営業時間外は携帯電話に転送)
【要指導医薬品や一般用医薬品の販売方法について】
要指導医薬品:医療用医薬品から新たにスイッチされた医薬品等で、使用上特に注意が必要な医薬品です。直接触れることができない場所に陳列されています。購入をご希望の方は、お申し付けください。薬剤師が書面を用いて行います。
一般用医薬品
第1類医薬品:使用上、特に注意が必要な医薬品です。直接触れることができない場所に陳列されています。薬剤師が書面を用いて行います。
指定第2類医薬品:第2類医薬品の中で特に注意が必要な医薬品です。「してはいけないこと」を必ずご確認ください。許可を受けた医薬品売り場に陳列しています。薬剤師または登録販売者が積極的に情報提供に努めます。
第2類医薬品:使用上、注意が必要な医薬品です。許可を受けた医薬品売り場に陳列しています。薬剤師または登録販売者が情報提供などに努めます。
第3類医薬品:第1類医薬品、第2類医薬品以外の一般用医薬品です。許可を受けた医薬品売り場に陳列しています。薬剤師または登録販売者が必要に応じて情報提供などに努めます。
相談に応じて、適正使用のため必要な情報を提供します。
健康被害救済制度とは医薬品の副作用等による健康被害を受けられた方の救済制度です。→独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 TEL 0120-149-931
苦情相談窓口:熊本県薬剤師会(096-351-5333)熊本県薬務衛生課(096-383-1434)
【個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書の発行について】
当薬局では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称等が記載されるものですので、その点をご理解いただき、明細書の発行を希望されない方(ご家族が代理で会計をされる場合も含みます)は、お申し出ください。
【個人情報に関する基本方針】
基本方針:当薬局は、「個人情報の保護に関する法律」(以下、「個人情報保護法」)および「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(厚生労働省策定。以下、「ガイドライン」)を遵守し、良質な薬局サービスを提供するために、皆様の個人情報を適切かつ万全の体制で取り扱います。
具体的な取り組み
当薬局は、皆様の個人情報を適切に取り扱うために、次の事項を実施します。
個人情報保護法およびガイドラインをはじめ、関連する法令を遵守します。
個人情報の取扱いに関するルール(運用管理規定)を策定し、個人情報取扱責任者を定めるとともに、従業員全員で遵守します。
個人情報の適切な保管のために安全管理措置をし、漏洩・滅失・棄損の防止に努めます。
個人情報を適切に取り扱っていることを定期的に確認し、問題が認められた場合には、これを改善します。
個人情報の取得にあたっては、あらかじめ利用目的を明示し、その目的以外には使用しません。ただし、本人の了解を得ている場合、法令に基づく場合、個人を識別できないよう匿名化した場合などは除きます。
業務を委託する場合は、委託先に対し、当薬局の基本方針を十分理解の上で取り扱うよう求めるとともに、必要な監督・改善措置に努めます。
個人情報の取扱いに関する相談体制を整備し、適切かつ迅速に対応します。
相談体制 :当薬局は、次の事項についてご本人から申し出があった場合、適切かつ迅速に対応します。
個人情報の利用目的に同意しがたい場合
個人情報の開示、訂正、利用停止など(法令により応じられない場合を除く)
個人情報が漏洩・滅失・棄損した場合、または、その可能性が疑われる場合
その他、個人情報の取扱いについてご質問やご不明な点がある場合
【個人情報の取り扱い】
当薬局では、良質かつ適切な薬局サービスを提供するために、当薬局の個人情報保護に関する基本方針にもとづいて、常に皆様の個人情報を適切に取り扱っています。
個人情報の取扱いについて、ご不明な点や疑問などがございましたら、お気軽にお問い合わせてください。
個人情報の利用目的:当薬局は、個人情報を下記の目的達成に必要な範囲で利用いたします。
当薬局における調剤サービスの提供
医薬品を安全に使用していただくために必要な事項の把握(副作用歴、既往歴、アレルギー、体質、併用薬、ご住所や緊急時の連絡先など)
病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者などとの必要な連携
病院、診療所などからの照会への回答
家族などへの薬に関する説明
医療保険事務(審査支払機関への調剤報酬明細書の提出、審査支払機関または保険者からの照会への回答など)
薬剤師賠償責任保険などに係る保険会社、弁護士への相談または届出など
調剤サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
当薬局内で行う薬剤師・医療事務等の教育・研修
外部監査機関への情報提供
学会・学術誌等への発表・報告(学会、研究会、学術誌等で発表・報告する場合、個人を特定できないように匿名化いたします。匿名化が困難な場合は、ご本人の同意を頂きます。)
上記以外に、個別に利用目的を明示した場合においては、その利用目的の達成のため
業務委託について:当薬局の業務の一部を外部に委託することがありますが、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定するとともに、委託先に対しては必要かつ適切な監督を行い、契約等にて個人情報の保護水準を担保します。
情報開示について:ご提供いただいた個人情報は下記に該当する場合を除き、第三者に開示することはありません。
ご利用者様からの同意をいただいたとき
当社との秘密保持契約を締結の業務委託
【夜間・休日等加算の対象時間】
平 日:19:00~閉局まで・土曜日:13:00~閉局まで
休日の開局時 営業時間中(※12/29~1/3は休日扱い)
【営業時間外の時間外調剤料について】
時間外加算等の要件を満たす場合には、以下の時間外加算等を算定します。
● 時間外加算 18:00~22:00 6:00~8:00
● 深夜加算 22:00~6:00
● 休日加算 日曜日・祝日・年末年始(12月29日~翌年1月3日)
休日に患者さんの要望に応じて臨時に開局した場合、又は地域医療確保のため、輪番制により休日当番薬局として開局した場合は休日加算を算定させていただきます。
【後発医薬品について】
当薬局はジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用促進に取り組んでいます。
ジェネリック医薬品に変更を希望される方は、お気軽にご相談ください。
当薬局では、ジェネリック医薬品を積極的に調剤し、後発医薬品調剤体制加算2を算定してい
【地域支援体制加算について】
当薬局は、調剤基本料1を算定する保険薬局で地域医療への貢献に係る相当の実績を有しており、厚生労働大臣の定める地域支援体制加算2に関する以下の施設基準を満たす保険薬局です。
1200品目以上の医薬品を備蓄しています。
平日は1日8時間以上、土・日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ週45時間以上開局しています。
24時間調剤及び在宅業務に対応しています。地方公共団体等に周知を行っています。
在宅業務の体制を整備しており、在宅の業務実績があります。また、在宅支援に関わる診療所や病院、訪問看護ステーションとの連携を取れるようにしています。
患者様との会話のやりとりが他に聞こえないよう、プライバシーに配慮した構造を有しています。
麻薬小売業の免許を取得し、必要な指導を行うことができます。
調剤従事者の資質向上を図るため、定期的な研修・学会などで研究発表を行っています。
インターネットを通じた情報収集(PMDAメディナビ等)と周知を行っております。
かかりつけ薬剤師に関するサービスをご利用いただけます。
当薬局の管理薬剤師は以下の実務経験を満たしております。
(薬局勤務年数5年以上、週に32時間以上の勤務、1年以上の在籍)
一定割合以上の後発品での調剤及び様々な医療機関の処方箋を応需しています。
健康被害や薬の効果が得られないことを防止した事例(プレアボイド)の把握・収集と副作用報告に関わる手順書を作成し、報告する体制を整えています。
健康相談または健康教室を行っています。一般用医薬品を販売し、必要に応じて医療機関への受診を勧奨しています。
医療材料及び衛生材料を供給できる体制を整えています。
【医薬品供給問題に関する対応】
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。また、新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザ等の拡大により流通の逼迫も発生しています。
このような状況の中で、当薬局では、
自薬局の在庫状況を近隣の医療機関の特性に合わせて、必要な情報提供をすること
熊本県薬剤師会の備蓄医薬品検索システムを通じて、地域の薬局間で在庫情報等を共有し、必要に応じて融通しあうことで、安定的な医薬品の提供体制を構築すること
により、患者様に必要な医薬品を確保できるよう努めています。
状況によっては医師に確認の上、同一成分・同一薬効の医薬品への変更、処方日数の変更などを行う必要が生じるため、調剤にお時間を頂く場合もございます。
ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
【連携強化加算について】
(1) 当薬局は、他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な体制が整備されています
(2) の連携に係る体制として、次に掲げる体制が整備されています。
(ア) 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応を行う体制
(イ) 都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等への参加
(ウ) 災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、ホームページ等で広く周知
(3) 災害や新興感染症発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等についての協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行います。
【マイナンバーカードを健康保険証として利用できます】
当薬局では、薬剤情報等を取得・活用することにより、質の高い保険調剤の提供に努めてまいります。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証のご利用について、ご理解・ご協力頂きますようお願いいたします。
電子資格が確認できない、あるいは薬剤情報等の取得が困難な場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1として、6ヶ月に1回限り3点加算されます。
特例として、令和5年4月から12月までの間は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1として、6ヶ月に1回に限り4点加算されます。
電子資格確認により薬剤情報等を取得した場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2として、6ヶ月に1回に限り1点加算されます。
【当薬局の行っている在宅患者訪問薬剤管理指導について】
在宅患者訪問薬剤管理指導料に関する事項
在宅患者訪問薬剤管理指導料
単一建物診療患者1人 650点/回
単一建物診療患者2~9人 320点/回
単一建物診療患者10人以上 290点/回
在宅患者オンライン服薬指導 59点
在宅で療養中の患者様のうち通院が困難な場合、お宅を訪問して薬剤服薬の指導及び管理のお手伝いをさせていただくことができます。ご希望される場合お申し出下さい(担当医師の了解と指示等が必要です)。
※在宅での薬剤の管理状況が改善されれば、中止することも可能です。
在宅薬学総合体制加算について
当薬局は、厚生労働大臣の定める、在宅患者調剤加算に関する以下の施設基準を満たす保険薬局です。在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者その他厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合に、在宅患者調剤加算として、処方箋受付1回につき50点を所定点数に加算します。
訪問薬剤管理指導の実績が一定数以上あります。
緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制が整備されています。
在宅業務従事者等の資質向上のため、研修体制を整備しています。
医療材料及び衛生材料を供給する体制を整備しています。
麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができます。また、注射薬を含め6品目以上の医療用麻薬を備蓄しています。
無菌製剤処理を行うための設備があります。
高度管理医療機器の販売業の許可を取得しています。
【かかりつけ薬剤師指導料】
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料
患者様が選択した「かかりつけ薬剤師」が、処方医と連携した患者様の服薬状況を一元的かつ継続的に把握し、重複投薬や相互作用の防止、副作用の早期発見、薬の効果の継続的確認を行います。
その他、かかりつけ薬剤師が、必要に応じて患者様宅を訪問し、飲み忘れ・飲み残し防止のお手伝いや、一般用医薬品の使用方法、健康相談に応じます。
かかりつけ薬剤師指導料は、1回につき76点です(詳しくは、当薬局の薬剤師にお尋ねください)。
かかりつけ薬剤師包括管理料は、1回につき291点です(詳しくは、当薬局の薬剤師にお尋ねください)。
かかりつけ薬剤師とは
保険薬剤師として3年以上の経験があります。
当薬局に週32時間以上勤務しています(育児・介護など労働時間短縮の場合は週24時間かつ4日以上)
薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得しています。
医療に関わる地域活動の取り組みに参画しています。
【無菌製剤処理加算】
当薬局では、2名以上の保険薬剤師が在籍しており、2つ以上の注射剤(中心静脈栄養法輸液、麻薬)について、無菌室・クリーンベンチの無菌環境の中で、無菌化した器具を使用し、無菌的な調剤を行っています。
中心静脈栄養法用輸液・麻薬(6歳以上:69点/日・乳幼児:137点/日)
【特定薬剤管理指導加算2】
抗悪性腫瘍薬による治療内容等を文書により確認し、必要な薬学的管理と説明を行います。
抗悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又は注射に関し、患者の同意を得た上で、電話等により、その服用状況、副作用の有無等について確認します。
確認結果を踏まえ、当該保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り100点を所定点数に加算します。
当薬局は、厚生労働大臣の定める特定薬剤管理指導加算2に関する以下の施設基準を満たす保険薬局です。
保険薬剤師としての勤務経験を5年以上有する薬剤師が勤務しています(保険医療機関の薬剤師としての勤務経験1年を含む)。
患者様との会話のやりとりが他にきこえないよう、プライバシーに配慮した構造を有しています。
麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができます。
保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍薬の化学療法に係る研修会に、当薬局の常勤薬剤師が年1回以上参加しています。
【在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算】
在宅において医療用麻薬持続注射療法を行っている患者又はそのご家族等に対して、患家を訪問し、麻薬の投与状況、残液の状況及び保管状況について確認し、残液の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無を確認し、薬学的管理及び指導を行い、処方医に対して必要な情報提供を行った場合に、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算として、1回につき250点を所定点数に加算します。
【在宅中心静脈栄養法加算】
在宅中心静脈栄養法を行っている患者様に対して、その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合に、在宅中心静脈栄養法加算として、1回につき150点を所定点数に加算します。
【当事業所の介護保険に関する取り扱いについて】
熊本県知事指定介護保険事業所 番号 第1840181号
1. 提供するサービスの種類:居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導
2. 営業日および営業時間
(平日8:30~18:00、土曜日8:30~13:00、休み:日曜および祝日、年末年始)
*なお緊急時は上記の限りではありません。
3. 利用料金:1単位=10円(所得に応じて1~3割)
単一建物居住者が1人 518単位/回
単一建物居住者が2~9人 379単位/回
単一建物居住者が10人以上 342単位/回
麻薬薬剤管理の必要な方は、上記金額に100単位が加算されます。
医療用麻薬持続注射療法を行っている方は250点が加算されます。
在宅中心静脈栄養法を行っている方は150単位が加算されます。
離島等に所在する事業所のサービスのご利用に関しては、上記金額の月の合計金額に15%が加算されます。
中山間地域等に所在する小規模事業所のサービスのご利用に関しては、上記金額の月の合計金額に10%が加算されます。
離島や中山間地域等に居住する方へのサービスのご利用に関しては、上記金額の月の合計金額に5%が加算されます。
指定居宅療養管理指導事業者 運営規程
(事業の目的)
第1条
1. つばめ薬局(指定居宅サービス事業者)が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、つばめ薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
2. 利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。
(運営の方針)
第2条
1. 要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
2. 地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
3. 適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。
保険薬局であること。
在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。
麻薬小売業者としての許可を取得していること。
利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。
居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。
(従業者の職種、員数)
第3条
1. 従業者について
・ 居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。
・ 従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。
・ 従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。
2. 管理者について
・ 常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、つばめ薬局の管理者との兼務を可とする。
(職務の内容)
第4条
1. 薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。
2. 訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。
(営業日および営業時間)
第5条
1. 原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但し、国民の祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
2. 通常、月曜日から金曜日8:30~18:00、土曜日8:30~13:00とする。
3. 利用者には、営業時間外の連絡先も掲示する。
(通常の事業の実施地域)
第6条
1. 通常の実施地域は、玉名郡市の区域とする。
(指定居宅療養管理指導等の内容)
第7条
1. 薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。
・処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
・薬剤服用歴の管理
・薬剤等の居宅への配送
・居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
・使用薬剤の有効性に関するモニタリング
・薬剤の重複投与、相互作用等の回避
・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
・ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
・麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価
・病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導
・患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言
・在宅医療機器、用具、材料等の供給
・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)
(利用料その他の費用の額)
第8条
1. 利用料については、介護報酬の告示上の額とする。
2. 利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡する。
(その他運営に関する重要事項)
第10条
1. つばめ薬局は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。
2. 従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
3. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4. サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
5. この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、つばめ薬局と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
【取扱い公費負担医療】
当薬局は公費負担を取り扱う薬局です。処方箋受付時に、証明書を確認いたしますので、ご了承ください。
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療
感染症予防法による結核患者に対する医療
障害者総合支援法による精神通院医療
障害者総合支援法による更生医療
障害者総合支援法による育成医療
母子保健法による養育医療
生活保護法による医療扶助